介護保険による福祉用具の貸与(レンタル)と特定福祉用具の購入
介護保険による福祉用具の貸与(レンタル)
下記対象種目をレンタルする場合、月額レンタル料の1割、2割または3割負担でご利用になれます。
※要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については全額利用者負担となります。
※要支援1・2、要介護1の利用者様(軽度者)については、原則として「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」および「移動用リフト」に対しては、介護保険による貸与費算定の対象とはなりません。ただし、軽度者でも状態によっては貸与費算定が可能となりますのでケアマネジャーへご相談ください。
下記掲載の商品はイメージです。取り扱いについては当社までお問い合わせください。
レンタル対象となる13種目
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1車いす
自走用標準型車いす、介助用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用電動車いす
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2車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
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3特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
- 背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
- 床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
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4特殊寝台付属品
- マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるもの
- スライディングボード等の滑らせて移乗、位置交換するための補助具等
- 介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)
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5床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するもの
- エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーパッド
- 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
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6体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの
(枕、座布団、通常専ら就寝や安息のための用途に供されるものは除く)
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7認知症老人徘徊感知機器
要介護者等が屋外へ出ようとした時もしくはベッドから離床した時等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの
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8移動用リフト(吊り具の部分を除く)
床走行式、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの
(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
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9手すり
取り付けに際した工事を伴わないものに限る
10スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
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11歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの(自動制御が可能であるものを含む)
- 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
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12歩行補助杖
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る
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13自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
(レシーバー・チューブ・タンク等の尿や便の経路となる部品及び使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)
介護保険による特定福祉用具の購入
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割、2割または3割負担でできます。
※2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制になりました。介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定をうけた指定事業者から購入しなければなりません。
※期間と限度額:毎年4月1日から3月31日まで1年間。年間限度枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。
※原則として償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払いして頂き、その後、9割、8割または7割相当額を市(区)町村に請求します。ただし、市(区)町村によっては、給付券方式、受領委任払方式など、全額支払うのではなく、1割、2割または3割の相当額を支払って購入できる場合もあります。
購入対象となる5種目
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1腰掛け便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
- ポータブルトイレ
- 水洗式ポータブルトイレ(設置にかかる費用は自己負担)
- 腰かけ便座の底上げ部材
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2自動排泄処理装置の交換可能部品
レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの
(使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)
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3入浴補助用具
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
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4簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
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5移動用リフトの吊り具の部分
移動用リフトのうち、実際に利用者の体を包んで支え人体に接する吊り具の部分
ご利用の手順
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ご利用者様
(要介護者・要支援者)全額(10割)利用者負担で購入します。
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特定福祉用具販売事業者
(泉州ひまわり)当社より商品と一緒に領収書・商品カタログ(またはカタログコピー)をお渡しいたします。
※ご利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことを基本とした「福祉用具サービス計画書」を作成し交付いたします。
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ご利用者様
(要介護者・要支援者)各市区町村の窓口へ申請します。(申請に必要な書類は下記に記載)
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市区町村
市区町村で認められれば購入費の9割、8割または7割の払い戻しが受けられます。
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ご利用者様
(要介護者・要支援者)負担割合に応じた払い戻し。
申請に必要な書類
- 支給申請書
- 領収書
- 特定福祉用具が必要である理由書
- 商品のカタログ(コピー可)
- 被保険者証
- 印鑑
※同一種目の特定福祉用具の購入はできません。ただし、同一種目であっても用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合は、再購入できます。
※市区町村により、申請方法が違う場合がありますので、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
介護サービス自己負担額判定チャート
(世帯に65歳以上の方が1人の場合/単身者含む)
あなたの収入は年金だけですか?
あなたの合計所得金額に応じて以下の負担割合になります
合計所得金額 | 割合 |
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160万円未満 (年金収入280万円未満に相当) |
1割負担 |
160万円以上 (年金収入280万円以上に相当) |
2割負担 |
220万円以上 (年金収入334万円以上に相当) |
3割負担 |
あなたの合計所得金額は220万円以上ですか?
あなたの「年金収入+その他の合計所得」は340万円以上ですか?
あなたの合計所得金額は160万円以上ですか?
あなたの「年金収入+その他の合計所得」は280万円以上ですか?
3割負担
2割負担
1割負担
1割負担
【ご注意】
上図は介護保険の自己負担割合を簡易的に表したもので、実際の負担割合を保証するものではありません。
実際に適用される負担割合は、介護認定の際に保険者から届く「介護保険負担割合証」をご参照ください。