『ザ・関シル』令和5年12月号のご紹介
令和5年12月22日に関シルから発行された『ザ・関シル』12月号の情報をお届けします。
BCP未策定事業所の基本報酬を減算 26年度末まで経過措置期間あり
厚生労働省は2024年介護報酬改定で、24年度から義務化される業務継続計画(BCP)が未策定の場合、基本報酬を減算する方針を示しました。
対象となるのは通所系や短期入所系、入居系、介護保険施設です。ただし26年度末までは経過措置期間として、「感染症の予防及びまん延防止のための指針」を整備し、「非常災害対策計画」を策定していれば、減算は適用しないこととしています。
訪問系サービスや福祉用具サービス、居宅介護支援などについては、26年度末までは減算の対象としない方針です。
21年度改定で、BCPの策定が全ての介護サービス事業所に義務化されました。来年3月末で経過措置期間が終わり、4月からは未策定の場合に運営基準違反となります。
居宅療養管理指導は、ほとんどが薬局などによるみなし指定であることや、BCPの策定状況が把握できていないことから、BCP策定の経過措置期間をさらに3年間延ばし、そもそも減算の対象外としました。
厚労省担当者によると、今改定でこの減算が導入された場合も、BCPを策定していない事業所(居宅療養管理指導除く)は、24年度以降は運営基準違反に問われることに変わりはないということです。
そのため、BCP未策定の通所・施設系事業所の場合、感染症予防指針の整備と非常災害対策計画の策定で減算を免れても、実地指導でBCPについて指摘を受けることになるため、今年度内でのBCP策定は必須となります。
テクノロジー導入した特定施設の人員配置基準 3.3対1まで緩和
24年介護報酬改定では、テクノロジーを活用し生産性向上に取り組む特定施設に対し、人員配置基準を緩和する見直しが行われます。ケアの質確保や職員の業務負担軽減が行われていると認められた特定施設に限り、指定権者(自治体)に申請することで、最大で「3.3対1」までの配置緩和が認められます。
前提として、
▽見守り機器
▽インカムなど連絡調整を迅速化するICT機器
▽介護記録ソフトやスマホなど記録作成を効率化するICT機器――をいずれも導入した上で、業務の仕分けや間接業務での介護助手活用などの役割分担を行っていることが求められます。
その上で、それらの取り組みを通常の人員配置で少なくとも3カ月以上試行し、①安全対策②介護サービスの質確保・職員の負担軽減――が行われていることをデータなどで確認、それを指定権者に提出することで、通常3対1の職員配置数を、最大で3.3対1までの間で緩和することを届け出ることができます。
①安全対策の取り組みとして、
▽職員への十分な休憩時間の確保など勤務・雇用条件への配慮
▽緊急時の体制整備(施設の近くに住む職員を中心とした緊急参集要員の確保など)
▽機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携含む)
▽職員に対する必要な研修
▽訪室が必要な利用者への訪室の個別実施――を求めます。
また、②介護サービスの質確保・職員の負担軽減ができているかについては、試行前と比べて
▽介護職員の総業務時間内で、ケアの時間の割合が増えていること
▽利用者の満足度等についての指標で、著しい悪化が見られないこと
▽総業務時間と、そこに含まれる超過勤務時間が短縮していること
▽介護職員の心理的負担等についての指標で、著しい悪化が見られないこと――を確認することを求めます。
© THE KANSAI SILVER SERVICE ASSOCIATION
関シルって?
関シルとは公益社団法人 関西シルバーサービス協会のことです。
関シルは、高齢者や心身に障がいをお持ちの方々が健やかに暮らしていくために必要な福祉用具並びに福祉サービスを供給するための各種事業を行うことにより、社会福祉の向上と発展に寄与することを目的としています。