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『ザ・関シル』令和7年3月号のご紹介

令和7年3月24日に関シルから発行された『ザ・関シル』3月号の情報をお届けします。

外国人介護人材の訪問系サービス従事 4月解禁

4月から、介護福祉士資格をもたない外国人介護人材の、訪問系サービスへの従事が解禁されます。

政府は3月11日、外国人人材の訪問系サービス従事についての運用方針を閣議決定し、厚労省も12日の社会・援護局関係主管課長会議で、要件案を示しました。

対象となるサービスは、訪問介護、(介護予防)訪問入浴、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、総合事業の訪問型サービス。現在実施中のパブリックコメントを踏まえ、技能実習生は4月1日から、特定技能は4月中に施行される予定です。

厚労省の案では、外国人介護人材の受け入れ事業所には、以下の取り組みを求めます。

①訪問系サービスの基本事項や生活支援技術、利用者・家族等とのコミュニケーション、日本の生活様式、緊急時の想定を含む内容で、研修を実施する

②一定期間、サービス提供責任者や先輩職員が同行するなど必要なOJTを行う

③本人の意向を確認しつつ、キャリアアップに向けた計画を共同で作成する

④ハラスメント対策として
▽ハラスメント防止のための対応マニュアル作成・共有等
▽ハラスメントへの対処方法等のルール作成・共有、利用者・家族等への周知
▽ハラスメント発生時のルール実行、相談窓口の設置等――の対応を行う

⑤訪問先での不測の事態に対応できるよう、
▽緊急連絡先や対応フロー等をまとめたマニュアルの作成
▽緊急時に他の職員が駆けつけられる体制の確保
▽記録や申し送りの情報を職員全員で共有する仕組みを確保――する。その際、コミュニケーションアプリの導入、ICTの活用も含めて環境を整備する

訪問系サービスに従事する外国人人材は、介護事業所等での実務経験が1年以上あることを原則とします。ただし以下の要件により、事業所の判断で経験1年未満の人材も訪問系に従事させることができます。

①N2相当など高いレベルの日本語能力をもつ

②利用者ごとの同行訪問を、
▽サービス提供が週1回の場合は半年間
▽週2回の場合3カ月間
▽週3回以上なら2カ月間――行う

外国人人材がサービスで訪問する可能性のある場合、利用者・家族には、担当する外国人人材の実務経験、ICT機器を使って業務をする場合があること、不安なことがあった際の連絡先――について書面を交付して事前に説明し、署名をもらうことを求めます。

技能実習生受入れ 「法人設立3年」かサポート体制整備でも可

現行では、技能実習生を受け入れられる介護事業所は、事業所の開設後3年経過していることが要件となっています。今回これを見直し、事業所開設3年に満たない場合でも、以下のいずれかを満たせば、技能実習生を受け入れられるようにします。

①法人の設立から3年間が経過している

②技能実習生に対する研修体制や、職員・利用者等からの相談体制など、同一法人によるサポート体制がある

関シルって?

関シルとは公益社団法人 関西シルバーサービス協会のことです。

関シルは、高齢者や心身に障がいをお持ちの方々が健やかに暮らしていくために必要な福祉用具並びに福祉サービスを供給するための各種事業を行うことにより、社会福祉の向上と発展に寄与することを目的としています。

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