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『ザ・関シル』令和6年6月号のご紹介

令和6年6月24日に関シルから発行された『ザ・関シル』6月号の情報をお届けします。

厚労省 ヤングケアラー支援で協力呼びかけ

厚生労働省は全国の自治体に対し、介護保険の支給事務を行う際にヤングケアラーを把握した場合の対応について事務連絡を出しました。先ごろ改正された「子ども・若者育成支援推進法」にヤングケアラー支援が位置づけられたことを受け、その存在を把握した際の関係機関との連携や、ヤングケアラーを「介護力」とせず適切に介護保険サービスが提供されるよう配慮することなどを呼びかけています。

6月12日に公布された子ども・若者育成支援推進法の改正法では、関係機関等が各種支援に努めるべき対象として、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者(ヤングケアラー)」を初めて明記しました。

厚労省は事務連絡で、自治体が介護保険などの支給対象者の家族にヤングケアラーがいることを把握した場合は、こども家庭センターなどの関係機関に情報提供することや、必要な介護サービスなどの提供へ向け調整することなどの協力を求めました。

また市区町村には、本人が担うケアを外部サービスで代替するなどの支援を求め、ヤングケアラーを「介護力」と見なすことなく、居宅サービス等の支給決定を行う必要があるとしました。

同省は22年9月の事務連絡で、利用者にヤングケアラーを含む同居家族がいることで、一律に生活援助が給付されないものではないとしており、改めてその内容を周知しています。「子どもらしい暮らしが奪われることのないよう、ヤングケアラーの負担等に配慮し、適切に介護保険サービスが提供されるように」と自治体へ協力を呼びかけました。

厚労省 末期がん患者らへの迅速な対応の考え方整理

厚労省は先ごろ、がん末期などの人への対応について、これまで示してきた考え方を整理する事務連絡を出しました。

心身状態が急激に悪化し、すぐに介護サービスが必要ながん末期などの人が、要介護認定(新規・区分変更)を申請した場合、保険者の判断で認定結果が出る前でも暫定ケアプランにより、介護サービスが提供できます。

申請者が入院している場合は、認定調査の知見をもつ医師・看護師等が同席した上で、オンラインでの認定調査も可能です。これは新型コロナウイルス感染症が拡大した2021年に、臨時で認めたものになります。

認定の際の主治医意見書は、規定の様式のうち、傷病名や一次判定に必要な項目(認知症高齢者の日常生活自立度、短期記憶、日常の意思決定を行うための認知能力、自分の意思の伝達能力および食事行為)、特記事項などに絞った簡易なものでもかまいません。

保険者はできるだけ速やかに認定調査を実施し、調査結果や一次判定ソフトによる一次判定結果を、担当ケアマネジャーに共有し、暫定ケアプランの作成/更新の参考とできるよう支援します。

二次判定を行う介護認定審査会は、委員の確保が難しい場合は、標準の5人ではなく3人による合議でもよく、資料の持ち回りやオンラインでの実施も認められます。

国立がん研究センターによる調査では、死亡前6カ月間に介護保険を利用しなかったがん患者のうち23.3%が「申請したが利用できなかった」と答え、そのうち49.8%の人が「介護認定に必要な調査を受ける前に患者が亡くなった」としています。

関シルって?

関シルとは公益社団法人 関西シルバーサービス協会のことです。

関シルは、高齢者や心身に障がいをお持ちの方々が健やかに暮らしていくために必要な福祉用具並びに福祉サービスを供給するための各種事業を行うことにより、社会福祉の向上と発展に寄与することを目的としています。

関シル公式サイトはこちらから