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『ザ・関シル』令和6年3月号のご紹介

令和6年3月22日に関シルから発行された『ザ・関シル』3月号の情報をお届けします。

厚労省 「2024年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」発出

厚労省は3月15日、「2024(令和6)年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」を発出しました。そこから主なサービスでの疑義解釈について抜粋します。

【福祉用具貸与】 ※特定販売、住宅改修、居宅介護支援、介護予防支援も同様

貸与と販売の提案に係る利用者の選択に資する情報提供について

【問】 福祉用具専門相談員または介護支援専門員が提供する利用者の選択にあたって必要な情報とはどういったものが考えられるか。

【答】 利用者の選択にあたって必要な情報としては、
▽利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見
▽サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し
▽貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い
▽長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること
▽短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること
▽国が示している福祉用具の平均的な利用月数(注)などが考えられる。
(注)選択制の対象福祉用具の平均的な利用月数
▽固定用スロープ:13.2カ月 ▽歩行器:11.0カ月 ▽単点杖:14.6カ月 ▽多点杖:14.3カ月

【全サービス共通】

業務継続計画未策定減算について

【問】 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。

【答】 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。

例えば、通所介護事業所が、2025年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合(かつ、感染症の予防およびまん延の防止のための指針および非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、25年10月からではなく、24年4月から減算の対象となる。

また、訪問介護事業所が、25年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、25年4月から減算の対象となる。

LIFE データ提出での介護記録ソフトの対応について

【問】 LIFEへの入力について、事業所または施設で使用している介護記録ソフトからCSV連携により入力を行っているが、LIFEへのデータ提出について、当該ソフトが2024年度改定に対応した後に行うこととして差し支えないか。

【答】 差し支えない。事業所または施設で使用している介護記録ソフトを用いて2024年度改定に対応した様式情報の登録ができるようになってから、24年4月以降サービス提供分で提出が必要な情報について、遡って、やむを得ない事情を除き24年10月10日までにLIFEへ提出することが必要である。

関シルって?

関シルとは公益社団法人 関西シルバーサービス協会のことです。

関シルは、高齢者や心身に障がいをお持ちの方々が健やかに暮らしていくために必要な福祉用具並びに福祉サービスを供給するための各種事業を行うことにより、社会福祉の向上と発展に寄与することを目的としています。

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