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『ザ・関シル』令和5年4月号のご紹介

令和5年4月25日に関シルから発行された『ザ・関シル』4月号の情報をお届けします。

福祉用具貸与・販売「押印」不要 厚労省が自治体へ通知

厚生労働省は3月31日、都道府県・市区町村に対し、「福祉用具貸与などの契約で押印は必要がないこと」などを改めて通知し、押印に依らない様式案も示しました。

厚労省はこれまでにも、デジタル庁など関係省庁と調整の上、21年介護報酬改定で電磁的な対応を認め、「押印等を求めないことが可能であること」「そのための代替手段として、メールでのやりとりを残す電磁的対応など、利用者等への説明・同意を書面以外でする場合」を明示した経緯があります。

しかし、自治体によっては現在でも押印を求める事例もあることから、改めて自治体に「押印等がないこと」を理由として是正を求めないことや、押印に依らない具体的な様式案も示しました。

河野太郎デジタル相は2月の記者会見で、福祉用具貸与・販売を例に挙げ、厚労省と連携し、介護保険サービスの利用契約時の押印は不要であることを改めて周知するとしていました。

厚労省は21年度介護報酬改定で「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」など関連通知を改正し、代替手段を示しています。

厚労省は23年度から地域医療介護総合確保基金で、生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に取り扱い、適切な支援につなぐ「ワンストップ窓口の設置」などが要件の「介護生産性向上推進総合事業」を創設しました。23年度以降順次、各都道府県に「介護生産性向上総合相談センター」(仮称)の設置が予定されています。

押印の省略や書類の電子化の取組についても、同センターの相談対応事項として想定されていて、電子化に取り組む事業者の積極活用を求めました。

大東市 手すりのみ利用の要支援者へ新品提供 4月から本格実施

大阪府大東市は、介護保険で手すりのレンタルのみを利用する要支援者を対象に、1年間のレンタル後に同じ手すりの新品を利用者に提供し、その後のメンテナンスなどを貸与事業所が行う地域支援事業「福祉用具レンタル事業所による介護予防事業」を、4月1日から本格実施しています。

同事業は、22年9月にモデル事業として始めたもので、同市の介護予防支援の3分の1ほどを占める福祉用具貸与のみ利用のプランを解消し、ケアマネジャーが地域包括支援センターから予防支援を受託できる件数を確保することが目的です。

対象者は、ケアプランにレンタルだけが位置づけられ、手すりのみを利用する要支援者です。認知症や進行性疾患がなく状態が安定していれば、1年間レンタルした後、その手すりのメーカー定価の5%を利用者に負担してもらい、同製品の新品を提供します。

提供後は、その用具を取り扱ったレンタル事業所が、地域包括支援センターからの委託でモニタリングや修理対応にあたります。事業所は半年に1回の見守り訪問を行えば3000円が市から支給されます。

また、利用者の希望で月1回まで電話で状況確認すれば1000円を支給します。手すりの修理には、年3回まで訪問出張費として1回3000円を支給します。

23年2月末時点で、25人が同事業を利用。市内外の8事業者が地域包括と委託契約しています。

本格実施となった4月からは、手すり以外のレンタルや他の介護サービスを併用していた要支援者が、手すりのレンタルだけの利用となったケースも新たに対象としました。この場合、手すりのみの利用になってから3カ月が経過し、かつ併用期間も含めて1年以上手すりを使っていることが条件です。

関シルって?

関シルとは公益社団法人 関西シルバーサービス協会のことです。

関シルは、高齢者や心身に障がいをお持ちの方々が健やかに暮らしていくために必要な福祉用具並びに福祉サービスを供給するための各種事業を行うことにより、社会福祉の向上と発展に寄与することを目的としています。

関シル公式サイトはこちらから